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    <title>労働基準法ってなぁ～に？</title>
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    <updated>2009-06-03T04:49:30Z</updated>
    <subtitle>労働基準法・・・・労働するのに基準の法律。というのはなんとなく判るんだけど・・・・。
経営者も従業員も、きちんと知っておかないと。
ということで、調べました。</subtitle>
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    <title>最低賃金法に基づいた制度</title>
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    <published>2009-01-07T06:05:33Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:30Z</updated>

    <summary>最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限を定め、使用者は、その最低賃金...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。</p>
<p>
ただし、最低賃金の適用から除外してもいいという例外も条件付きではっきりと定められています。<br>
１．精神もしくは身体の障害により労働能力が低いとされる者<br>
２．試用期間中の者<br>
３．基礎的な職業訓練中の者<br>
４．所定労働時間が特に短い者、軽易または断続的な業務に就く者<br>
これらに当てはまる者に対しては、各都道府県の労働局長の許可を得た上でという条件付きで、最低賃金の適用が除外されます。<br>
上記の条件に当てはまっていないにも関わらず、最低賃金の額を下回るようなら、当然会社側は労働基準法だけでなく、最低賃金法という法律も違反していることになります。<br>
当然それに関して訴えることも可能でしょうし、最低賃金を満たす額を保障してもらう事を請求することもできるでしょう。<br>
保障された権利なのですから、泣き寝入りする必要などありません。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/50.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>一時間当たりの賃金の下限</title>
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    <published>2009-01-07T06:05:07Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>各都道府県ごとにおいて、労働者に最低限支払わなければならないとされる一時間当たり...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>各都道府県ごとにおいて、労働者に最低限支払わなければならないとされる一時間当たりの賃金の下限というモノが設定されています。<br>
『最低賃金』といわれるものです。<br>
これは時間給の額として算出されています。</p>
<p>
これは原則として、国籍・雇用形態を問わずにすべての労働者に適用されるべきとされています。<br>
必ず雇用者は、労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払わなければならないと義務づけられています。<br>
もし、最低賃金よりも安い賃金を支払うという契約を労働者の間で交わしたなら、それは必ず無効とされます。<br>
すべての労働者は、最低賃金以上の賃金をもらえることを法律により保障されているというわけです。<br>
最低賃金に関連して、あまりにもサービス残業扱いが多く働いた分だけの給料がもらえていないと感じる人は、１時間あたりの給料と設定されている最低賃金を照らし合わせてみるべきでしょう。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/49.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>所定労働時間とは</title>
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    <published>2009-01-07T06:04:46Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>労働時間そのものは、基本的に会社側がそれぞれの基準で設定して良いものだとされてい...</summary>
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        <![CDATA[<p>労働時間そのものは、基本的に会社側がそれぞれの基準で設定して良いものだとされています。<br>
これは"所定労働時間"という呼ばれ方もするものです。<br>
つまりは、各会社必ず労働時間を１日あたり８時間は設けなくてはならないというわけではなく、所定労働時間は７時間でも６時間でも構わないわけです。</p>
<p>
もちろん、所定労働時間が法定労働時間の８時間を超えて設定されることは許されません。<br>
そして、残業とは、「所定労働時間」を超えて労働することをこう呼ばれます。<br>
例えば、１日の所定労働時間が６時間の会社に勤めていて、８時間労働した場合、２時間残業したことになります。<br>
この場合、法定労働時間の８時間を越えていないので、法内残業というような呼ばれ方をする場合があります。<br>
では、所定労働時間が６時間の会社で、９時間労働した場合はどうなるのでしょう。<br>
残業３時間のうち２時間は法内残業扱いとなり、あとの１時間分は法定時間外労働という扱いになり、この１時間分の賃金には必ず25％以上割り増し計算がされる必要が生じます。<br>
これは就業規則云々というものではなく、労働基準法により保障されている決まりごとです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/48.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>法定労働時間とは</title>
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    <published>2009-01-07T06:04:23Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>最近では勤務スタイルも多種多様なものとなりました。 フレックスタイム制や裁量労働...</summary>
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        <![CDATA[<p>最近では勤務スタイルも多種多様なものとなりました。<br>
フレックスタイム制や裁量労働制など、いわゆる変形労働時間制のものもみられるようになりました。<br>
ただ、どのような勤務スタイルでも変わらないことはあります。</p>
<p>
労働者が雇用されている以上、権利の保障が労働基準法に沿って行わなければならないということです。<br>
労働基準法で示す労働時間というものは、労働に就いている時間のことを指します。<br>
休憩中何かしら労働をさせるのであれば、それも労働時間として見做されます。<br>
労働時間に関連して、"法定労働時間"と言うものも存在します。<br>
これは１日につき労働時間は８時間まで、１週間あたりで４０時間までと法律で定められている労働時間の上限です。<br>
ただし、必ずしも「労働時間＝法定労働時間」でなければならないというわけではありません。<br>
つまり、法定労働時間の上限さえ越えなければ、構わないということです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/47.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>休日労働と深夜労働</title>
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    <published>2009-01-07T06:04:03Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>&quot;休日労働&quot;というのは、労働基準法で保障されている休業日（週１日、もしくは月に４...</summary>
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        <![CDATA[<p>"休日労働"というのは、労働基準法で保障されている休業日（週１日、もしくは月に４日以上）に労働することを言います。<br>
この休日労働をした場合に上乗せされる賃金の割増率は、３５％以上です。<br>
また、会社側が休日労働をさせた場合は、通常の場合、代わりの休日を設ける必要があります。</p>
<p>
そして、"深夜労働"というのは、２２時～翌５時の時間帯に労働することを言います。<br>
この深夜労働の場合に上乗せされる賃金の割増率は、時間外労働と同じ２５％とされています。<br>
深夜労働と言うと、一般に制作業などの「徹夜作業」をイメージしますが、たとえ翌日の日の出を迎えなくとも、２４時まで労働した場合は、２２時から２４時の２時間分が深夜労働として扱われることとなります。<br>
基本的に割増賃金は、「１時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる賃金の割増率」の計算式で算出されます。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/46.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>時間外労働について</title>
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    <published>2009-01-07T06:03:42Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>労働基準法において、会社側は労働者に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた...</summary>
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        <![CDATA[<p>労働基準法において、会社側は労働者に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合においては、それぞれの割増率１時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないと定めています。<br>
まず、"時間外労働"とは、労働基準法上の法定労働時間（１日：８時間まで、１週間：４０時間まで）を超えて労働することを言います。</p>
<p>
例えば、１日の労働時間が８時間の会社で９時間働けば、１時間ほど時間外労働をしたことになりますが、１日の労働時間が６時間の会社で８時間働いた場合は、時間外労働をしたことにはなりません。<br>
それは、労働基準法によって定められている労働時間の８時間に、ぎりぎり収まっているからです。<br>
会社側が労働者に時間外労働をさせた場合は、２５％以上乗せした賃金を払う義務が生じます。<br>
割り増しされる割合は、２５％以上ということで、もちろん２７％でも良いわけです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/45.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>みなし労働時間制</title>
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    <published>2009-01-07T06:03:15Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>みなし労働時間制の原則だけ見ると、会社側にとってとても役に立つ制度であるといえま...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>みなし労働時間制の原則だけ見ると、会社側にとってとても役に立つ制度であるといえましょう。<br>
単純に、実際に１０時間働かせたとしても、労働時間を８時間と"みなす"ことも可能なわけですから。<br>
この考え方を利用して、残業代の削減をしている会社もあったようです。</p>
<p>
また、不当な仕事量を与え、こなせないのは本人の能力不足として、これまた不当に時間を搾取し、意図的に従業員に裁量を与えていないというケースもあったようです。<br>
"みなし労働時間"そのものは、労働者すべてに適用可能なものではないのです。<br>
適用されるべき労働者に対しては、条件が設けられているというわけです。<br>
そして、みなし労働時間制を導入しているといえども、休憩、休日、時間外労働＆休日出勤、深夜業扱いなどには労働基準法に準じて規制されるべきとされています。<br>
つまりは、労働者に約束されている権利は、みなし労働時間制を導入していても通常どうりに保障されるべき、というわけなのです。<br>
当然見做されている労働時よりも仕事をしたなら、その分残業代をもらえるべきだというわけです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/44.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>新しい仕事のスタイルに対応するための制度</title>
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    <published>2009-01-07T06:02:44Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>近年では『みなし労働時間制』という労働時間の算出方法も、よく使われるようになって...</summary>
    <author>
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    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>近年では『みなし労働時間制』という労働時間の算出方法も、よく使われるようになって来ました。<br>
以前はなかった制度ですが、法改正で用意されることとなりました。<br>
それだけ、業務内容も多種多様化しているという証拠でしょう。</p>
<p>
みなし労働時間制というのは、実際の労働時間の把握が難しい職種に適用できる、労働基準法で定められた制度です。<br>
基本的には、営業や開発・研究、企画やデザイン業など、細かい労働時間の計算が難しい職種に適用できるものとして用意された制度です。<br>
単純にいえば、仕事のピーク時にほとんど休憩なしでカンヅメ状態が何日も続き、それが終わると何日ものんびりと休暇が取れるような仕事の場合、１日や１週間の仕事量を割り出すのは難しいのです。<br>
そういうような新しい仕事のスタイルに対応するために、用意された制度であるといえましょう。<br>
もちろん、みなし労働時間制を導入するには労働基準監督署への申請が必要となることは言うまでもありません。<br>
また現在では労働基準監署によるチェックも厳しく、いろいろな手続きや届けを必要としています。<br>
なので、不当な申請はまず審査をパスするのが難しいでしょう。<br>
そして、労働時間を見做しているからといっても、会社側は実際にはどれくらい働いているのかを管理している必要があるとされています。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/43.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>会社の就業規則の内容についてよく把握しておきましょう</title>
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    <published>2009-01-07T06:02:22Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:29Z</updated>

    <summary>会社側と労働者間に生じる問題というものは、労働者から訴え出ないと表面化しない性質...</summary>
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        <category term="労働基準法とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>会社側と労働者間に生じる問題というものは、労働者から訴え出ないと表面化しない性質が強かったりします。<br>
例えば、会社側が労働基準法上での規定を勘違いして受け止め、それを労働者に対して履行していたとしても、労働者からの申し出がなければ労働基準法を違反していることだと気付かない場合があります。</p>
<p>
労働者による組合が用意されているような会社ではそういうことも起きにくいわけですが、そうではない場合、知らず知らずのうちに大損させられていたということにもなりません。<br>
当たり前のことですが、労働者は就業規則の内容についてよく把握しておく必要があることは言うまでもありません。<br>
そして、おやっ、と思うことがあるようなら労働基準法に沿っているのか気を遣る必要もあるのです。<br>
何か問題ごとが起こっても、労働者は泣き寝入りしなければならないというわけでは絶対にないのです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/42.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>就業規則の記載条件</title>
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    <published>2009-01-07T06:00:57Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:28Z</updated>

    <summary>労働基準法では１０人以上労働者を雇い入れているならば、就業規則を用意して、備え付...</summary>
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        <category term="労働基準法とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>労働基準法では１０人以上労働者を雇い入れているならば、就業規則を用意して、備え付けなければならないと義務付けています。<br>
この「１０人以上の労働者」には、正社員（管理職を含む）だけでなく、パートタイマーやアルバイトなども含まれます。<br>
また、労働者が10人に達したときも作成提出の義務が生じます。</p>
<p>
作成は企業単位ではなく、事業所ごとに作成しなければなりません。<br>
就業規則の内容については記載条件を満たしていれば、特に制限はなく会社側が自由に作成してよいとされています。<br>
労働基準監督署に提出する際にも、特にその内容に関する制限はありません。<br>
もちろん、労働基準法に沿っていなければならないという前提はありますが。<br>
記載条件については、<br>
・始業と終業について<br>
・休憩時間および休日について<br>
・賃金の決定と計算方法<br>
・賃金の支払方法と支払の時期<br>
・昇給について<br>
・退職および解雇について<br>
これらの項目が、必ず記載されているき事柄だとされています。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/41.inc");?></p>]]>
        
    </content>
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    <title>懲戒処分について</title>
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    <published>2009-01-07T06:00:35Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:28Z</updated>

    <summary>法律違反をしていなかったら罰せられることがないのと同じように、就業規則に懲戒処分...</summary>
    <author>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>法律違反をしていなかったら罰せられることがないのと同じように、就業規則に懲戒処分についての規定がないと会社は従業員に罰を与えること（懲戒処分）はできません。<br>
このような考えから、労働基準法により、「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項」を就業規則で定めないといけないことになっています。</p>
<p>
もしも、就業規則に懲戒処分について記載がなかったとして、労働者が会社側にとって不利益になるような行為をしても、減給処分をした場合は違法になるのでしょうか？<br>
労働基準法の原則にはそぐわないということになりますが、重大な損害を会社側に与えたのだから、社会通念上は減給や懲戒処分されても仕方がないと見做されます。<br>
実際に、就業規則を作成していなかった会社でも、裁判により懲戒解雇処分が認められた事例もあったりします。<br>
実際のところ、許容される範囲内であれば、就業規則に記載がなくとも減給処分を認められるケースがほとんどです。<br>
法律で約束されていないから何をしていいというわけではなく、社会通念に順ずる必要があるというわけです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/40.inc");?></p>
]]>
        
    </content>
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    <title>労働基準法に定められている減給処分に関する規定</title>
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    <published>2009-01-07T06:00:13Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:28Z</updated>

    <summary>労働基準法では、減給処分についても規定を定めています。 まず、減給の金額は、それ...</summary>
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        <name>tsukuyomi350</name>
        
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        <category term="労働基準法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>労働基準法では、減給処分についても規定を定めています。<br>
まず、減給の金額は、それまでの３ヶ月分のデータから割り出された平均賃金の１日分の半額を超えてはいけないとされています。<br>
さらに、月給の金額の１０％を減給額が超えてはならないとされています。</p>
<p>
もし、減給総額が月給の金額の１０％を超えるようであれば、何回かに分けて、つまり分割で減給していかなければなりません。<br>
要するに減給されるにしても、その額は毎回月給の１０％までということになります。<br>
減給というものは、懲戒処分のうちの１つとしてみなされます。<br>
もちろん懲戒処分が執行されるためには、就業規則にその種類と程度に関する事項を記載する必要がある、と労働基準法では定めています。<br>
つまりは、懲戒処分として減給する場合があるというのであれば、それに関して就業規則に明記しておく必要があるというわけです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/39.inc");?></p>
]]>
        
    </content>
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    <title>比例付与とは？</title>
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    <published>2009-01-07T05:59:48Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:28Z</updated>

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        <![CDATA[<p>毎週の労働日数や労働時間が短い場合は、会社側は比例付与というカタチで与えるべき有給休暇の日数を減らすことができます。<br>
－１週間のうち労働時間が３０時間未満の者<br>
－１週間のうち所定の労働日数が４日以下の者、または年間２１６日以下の者<br>
この２つの条件に当てはまる労働者に対しては、比例付与で減らした日数の有給休暇をもらうことができます。</p>
<p>
具体的には、週４日出勤で６ヶ月以上勤続なら、有給休暇は７日分もらえます。<br>
週１日出勤で６ヶ月以上勤続なら、有給休暇は１日分もらえます。<br>
当然ながらこれは正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトにも適用されます。<br>
サボることなく、マジメに勤続していればそれなりのご褒美が用意されているというわけです。<br>
そして、有給休暇には（発生から）２年の有効期限があります。<br>
有給休暇を請求するかどうかはあくまで労働者の自由意志によるものなので、与えられた有給休暇は必ず消化しなければならないというわけでもないのです<br>
親切な会社ならいざ知らず、不親切なところだと労働者自身で、有効な有給休暇の日数を把握しておかなければならない場合もあるかもしれません。<br>
せっかくのおトクな日なのですから、利用しないのはもったいないのではないでしょうか。<br>
次の年度に繰り越したりすると、有効な有給休暇の日数の把握を勘違いしてしまうということにもなりかねません。<br>
有給休暇をもらえたのなら、その年度のうちに使い切ってしまうべきだと思われます。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/38.inc");?></p>
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    <title>有給休暇がもらえる条件</title>
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    <published>2009-01-07T05:59:19Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:28Z</updated>

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        <![CDATA[<p>有給休暇というのは、その字が示すとうりにお給料がもらえる休暇のことです。<br>
これは労働基準法により定められているもので、労働者はこれの利用を約束される義務があります。<br>
ただし、すべての労働者が有給休暇をもらえる対象であるかというと、そうではありません。</p>
<p>
有給休暇を請求できるための必要な条件は、以下に記すようになります。<br>
１．６ヶ月以上継続して同一の事業主に雇われていること<br>
２．それまでの労働日とされる日のうち、８割以上出勤していること<br>
つまりは、有給休暇を請求する労働者が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」状況が必要となるというわけです。<br>
条件を満たした労働者から請求があった場合、会社側は有給休暇を与えなければなりません。<br>
与えられる有給休暇の日数にも定められています。<br>
・６ヶ月以上継続勤務で、　　１０日分<br>
・１年６ヶ月以上継続勤務で、１１日分<br>
・２年６ヶ月以上継続勤務で、１２日分<br>
・３年６ヶ月以上継続勤務で、４日分<br>
・４年６ヶ月以上継続勤務で、１６日分<br>
・５年６ヶ月以上継続勤務で、１８日分<br>
・６年６ヶ月以上継続勤務で、２０日分<br>
と、このようになります。<br>
継続勤務の期間が６年６ヶ月を過ぎたら、何年経とうが毎年度２０日分に固定されます。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/37.inc");?></p>
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    <title>雇用主と労働者は対等な立場であるべきという原則</title>
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    <published>2009-01-07T05:58:58Z</published>
    <updated>2009-06-03T04:49:28Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://texasrealtynetwork.com/">
        <![CDATA[<p>有給休暇中の呼び出しなども含めて、それに応じなければならない義務はなく、また会社側は労働者の同意がない限り、それを強制することはできません。<br>
ただし、労働基準法では、雇用主と労働者は対等な立場であるべきという原則も設けています。<br>
会社側にも、正常な経営をするために労働者を使うという権利を持っているというわけです。</p>
<p>
ですから、正常な業務の妨げになるなどの正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことは可能です。<br>
それぞれ就業規則などで定められたとうりに、有給休暇も使うべきというのが実際のところだと思います。<br>
せっかく法律で保障された権利なのですから、その恩恵をムダにしてしまうのはもったいないような気がします。<br>
他の休業日と違い、手当てが支給される休業日なのですから。<br>
労働者の正当な権利は、堂々と行使するべきなのです。<br>
</p><p><?php include("http://chrysan.org/advertisement/36.inc");?></p>
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